2010年3月25日木曜日

随伴性の緩和(担保の流用または、転担保) [編集]-Wikipedia-また、随伴性も厳格適用をすると企業間の取引迅速に資さない結果となる為、担保を、債権と分かち担保のみを売買したり、他の債権や債務の担保に提供するなど、担保の流用も認められている。このような担保の流用は用語法として各担保権の名称に「転」を付けて、「転抵当」や「転質」など「転○○」と呼ばれるのが一般的であるが根担保の様に担保の流用全体を指して「転担保」車金融とはあまり言わないようである。注意点としては、保証債権(保証債務)を、本来の被担保債権と分かって譲渡したり、他債務の担保にしたりするいわゆる「転保証」は、物的担保の場合と異なり、特約のない限り許されない。担保として供されているものが、債権または人であり、尚且つ、主債務者と保証人の間の保証委託契約は双方の信頼関係を基礎として成立しているものである事が多いからである。また、根抵当、根質、根保証などの付従性が緩和された担保(根担保)では債権譲渡がなされても元本確定前であれば、これらの担保権は債権に随伴しない。

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